領収書の収入印紙と印紙税について
収入印紙は、切手みたいなものでコンビニ・郵便局・法務局の印紙売り場で購入できます。領収書の記載金額が三万円以上の場合には印紙の貼付が要求されます。但し消費税を除いて三万円に満たない場合は、印紙を貼る必要はありません。
このような場合、「但し うち××××円は消費税」を明記して下さい。
印紙の貼付について
※下記例は商品代金29,900円+消費税1,495円のため、30,000円未満となり、印紙は必要ない。
領 収 書
平成 年 月 日
様
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
¥31,395-
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
但 うち1,495円は消費税
上記の通り領収いたしました。
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収 入
印 紙 印
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※印紙にはすべて割り印(消印)します。それは印紙を二度と使えないようにするためです。
印紙税額一覧(第17号文書)
文書の種類
※売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
(注)1.売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含む。2.株式等の譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは売上代金から除かれる。
※売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
貸付金の受取書、保険料の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など
印紙税額(1通又は1冊につき)
※記載された受取金額が
3万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・非課税
100万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200円
100万円を超え200万円以下・・・・・・ 400円
200万円を超え300万円以下・・・・・・ 600円
300万円を超え500万円以下・・・・・ 1000円
500万円を超え1000万円以下・・・・ 2000円
1000万円を超え2000万円以下・・・ 4000円
2000万円を超え3000万円以下・・・ 6000円
3000万円を超え5000万円以下・・・・ 1万円
5000万円を超え1億円以下・・・・・・・ 2万円
1億円を超え2億円以下・・・・・・・・・・ 4万円
2億円を超え3億円以下・・・・・・・・・・ 6万円
3億円を超え5億円以下・・・・・・・・・ 10万円
5億円を超え10億円以下・・・・・・・・ 15万円
10億円を超えるもの・・・・・・・・・・・・ 20万円
受取金額の記載のないもの・・・・・・・200円
営業に関しないもの・・・・・・・・・・・・ 非課税
領収書に印紙を貼る必要のない職種
●弁護士、弁理士、司法書士、行政書士、海事代理士、社会保険労務士
●公認会計士、経理士、税理士、中小企業診断士
●不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、技術士
●医師、歯科医師、歯科衛生士、保健師、助産師、看護師、あん摩マッサージ指圧師、はり師
きゅう師、柔道整復師
