領収書 収入印紙代
■仮領収書・預かり証と収入印紙代
仮領収書も領収書としての効力は同じなので、収入印紙を貼らなくてはなりません。貼付すべき収入印紙も領収書を同じと考える事ができます。印紙税は「文書税」ともいわれ、文書の実質に従って貼付の要否が判断されます。また、文書にかかる税金なので、同じ内容のものが二通以上あってもそれぞれに印紙税がかかります。したがって、後で正式の領収書を発行する場合も収入印紙を貼らなければなりません。預り証は、印紙税法別表第一の第十七号文書中「売上代金以外の金銭の受取書」に当たり、記載金額が三万円以上のものについては、一通につき二〇〇円の収入印紙を貼付します。もちろん「預り証」の標題であっても、実質的に領収書であれば、領収書としての収入印紙を貼る必要があります。
-印紙税額一覧-
| 文書の種類 | 印紙税額(一通または1冊につき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[売上代金に係る金銭または有価証券の受取書] 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など 注)1.売上代金とは資産を譲渡する事による対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定する事を含む)による対価および役務を提供する事による対価をいい、手付けを含む 注)2.株式などの譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは売上代金から除かれる |
記載された受取金額
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[売上代金以外の金銭または有価証券の受取書] 貸付金の受取書、保険料の受取書、損害賠償金の受取書、保証金の受取書、返還金の受取書など |
記載された受取金額
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