領収書 保管
■領収書の保存期間
領収書の保存期間には、果たす機能によって若干の違いがあります。国税徴収権の消滅時効が原則として五年間であることと、商法上の消滅時効も五年なので、少なくとも五年は保存する必要があります。
税務調査の関係では七年間の保存が必要です。これはかなり長期間ですが、税務調査はいつ行われるかわかりません。それにいざ調査が入った場合に、きちんとした証拠書類が残っていないために被る可能性のある不利益を考えれば、手間を惜しんではいけません。
以上は法律から見た原則論です。現実には時効といってもその援用は裁判上の争いになるうえに、権利関係を明確にしていない、つまり証明できなければ不都合も生じます。例えば、相手につまらない言いがかりをつけさせることにもなりかねません。
したがって、重要な領収書については、半永久的に保存しておいた方が無難です。特に、土地売買代金の支払いに関する領収書は契約書と一緒に保管しておくことをおすすめします。
-領収書(帳簿書類)の保存期間-
| 区分 | 中小法人など | 大法人 | |
| 帳簿 | 現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、経費帳 | 7年 | 7年 |
| 決算関係書類 | 貸借対照表、損益計算書、棚卸表 | ||
| 証ひょう書類 |
(現金、預貯金関係) 領収書、小切手控え、預金通帳、借用証 |
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(有価証券関係) 有価証券受渡計算書、社債申込書類 |
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(その他) 契約書、請求書、見積書 |
5年 | ||
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(棚卸資産関係) 納品書、送り状、貨物受領書、入出庫報告書、検収書 |
5年 | ||
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